岡垣町議会 2014-09-19
09月19日-04号
○議長(市津広海君) 日程第4、議案第37
号岡垣町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第35号、
文教厚生常任委員会報告書、1、議案第37
号岡垣町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月11日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 4番、平山です。議案第37
号岡垣町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場から討論します。 議案第36号の討論で述べたとおりです。
賛成討論といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第37号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第37号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第5.議案第38号
○議長(市津広海君) 日程第5、議案第38
号岡垣町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第36号、
文教厚生常任委員会報告書、1、議案第38
号岡垣町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月11日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 4番、平山です。議案第38
号岡垣町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
学童保育の議論も
子ども子育て支援新制度の中で行われてきました。議案第36号、37号と同じ課題や
問題点も包含していると思います。
学童保育は
児童福祉法に位置づけられていましたが、
任意規定で市町村の義務が曖昧だったとも言われてきましたが、新制度で
国レベルの
設置基準が示されています。現
学童保育の基準と今回の国の基準の差は5年間の猶予がありますが、市町村の責任は果たしていただきたいと思います。 保育のニーズとともに学童のニーズも岡垣町は調査をしています。
ニーズ調査はして、分析中とのことであります。他の
子ども子育て制度との整合性も検討していかれるようですが、早く公表していくことも求めます。
現行基準を後退させることなく、維持、拡充されることを強く求めて、
賛成討論といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論の方はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第38号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第38号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第6.議案第39号
○議長(市津広海君) 日程第6、議案第39
号平成26年度岡垣町
一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第40号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第39
号平成26年度岡垣町
一般会計補正予算(第2号)。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月16日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第39号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第39号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第7.議案第40号
○議長(市津広海君) 日程第7、議案第40
号平成26年度岡垣町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第45号、
文教厚生常任委員会報告書、1、議案第40
号平成26年度岡垣町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。本
委員会は、
総務産業常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第40号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第40号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第8.議案第41号
○議長(市津広海君) 日程第8、議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第41号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を賛成多数で認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月16日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。3番、広渡議員。
◎議員(広渡輝男君) 3番、広渡輝男でございます。議案第41号、平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論いたします。 平成25年度岡垣町一般会計歳入歳出決算は、歳入総額98億1,300万円、歳出総額94億500万円、歳入歳出差引4億700万円で翌年度への繰越額1億1,200万円を除くと、実質収支額は2億9,500万円の黒字決算になっています。この背景には、町の自主財源である町税が前年比5,087万円減の28億7,104万円と微減したにもかかわらず、平成24年度の国の経済対策事業から歳入では国庫支出金や地方債が大幅に増加したことが大きな要因ともいえます。こうした中で高齢者福祉、障害者福祉、子育てを支援する児童福祉、教育環境予算や消防予算など、町民生活に直結する福祉関連予算等が執行されており、ほとんどの項目について認定すべきであると判断するところであります。 しかし、土木費の都市計画費にはJR海老津駅南側道路等整備事業費の予算執行が含まれており、平成25年度岡垣町
一般会計補正予算の継続費補正では、JR海老津駅南側道路等整備事業、自由通路新設工事JR委託分、平成24年度から27年度の4ケ年で7億8,500万円のうち平成25年度の年割額の1億230万円に平成27年度の年割額のうち1億6,760万円を前倒しし2億6,990万円とし、平成27年度年割額を5,910万円に減額するなど大幅な年割額が変更されたにもかかわらず、議案第41号の平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定では継続費の補正額とほぼ同額の2億6,855万円が平成26年度へ逓次繰越となっています。結果的には平成25年度の工事の進捗は仮設工と準備工で、平成26年度の現在ではJR委託による自由通路工事が進められているところです。 私は、町民の働ける職場づくりや交流人口増加のための企業や学術研究施設などを積極的に誘致して、岡垣町の将来の発展性を目指すには、優先的にJR海老津駅南側の未利用地を積極的に活用すべきであるとしてきました。しかし、海老津・白谷線の道路整備や自由通路の整備が最優先に取り組まれております。 本計画の推進に対し、JR海老津駅が南側から直接利用できない上に、7億8,500万円の莫大な事業費を必要とする自由通路を凍結し、現在のJR海老津駅のコンコースを延長して南側から駅が直接利用できるように見直しを求めた、JR海老津駅南側道路等整備事業の一部凍結並びに縮小見直しに関する陳情は公共事業の費用対効果を求めた陳情でもあり、私もこうした本旨にのっとりまちづくりを進めていくべきだと思っております。 結果的には本陳情に全く耳を傾けることなく、当初計画どおりに自由通路事業は進められていますが、JR海老津駅南側道路等整備事業のうち自由通路が果たす役割については、税金の費用対効果から、今でも大いに疑問を感じているところです。 以上のことから、議案第41
号岡垣町一般会計歳入歳出決算の認定を求めた議案については反対の立場からの討論とします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。9番、太田議員。
◎議員(太田強君) 9番、太田強。議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。 平成25年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入98億1,367万2,944円、歳出94億593万2,702円、繰越明許費として次年度に繰り越す財源1億1,245万3,000円を差し引いて実質収支は、2億9,528万7,242円となっています。財政構造を見ますと、自主財源が39.9%、一方地方交付税などの依存財源が60.1%であり、依存財源の収入状況により左右される状況の中、町長は、今できること、今しなければならないこと、今しかできないことをモットーに第5次総合計画に掲げたまちづくりを規範にしっかり取り組んでいると判断いたします。 特に
学童保育所の整備や内浦小学校、吉木小学校のグラウンド芝生化への取り組みは特筆すべきものと思います。 その他の実績については、町長の決算概要説明書に記載されておりますし、総合計画における政策、施策の評価に分かりやすく説明されております。その中で、評価に基づく今後の取り組みについて明確に記載されており、町長が常に述べられておる次世代につながるまちづくりの考えが十分に折り込まれていると判断し、評価するものです。 以上により賛成といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。8番、西議員。
◎議員(西美千代君) 8番、西美千代です。議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場から討論いたします。 平成25年4月に、ボランティアセンターと文化財展示室が地域交流センター内に開設されました。特にボランティアセンターは、住民と行政の協働のまちづくりを進める上で、より多くの住民がまちづくりに関心を持ち、さまざまなボランティア活動へ参加する機会を広げていくための拠点として、また、ボランティアに参加したい人とボランティアを求める団体との連携をスムーズに行うための総合調整機能を整えるという重要な役割を担っています。 しかし、この施設が2階にあることで、入り口が分かりにくい、入りにくいという町民の声があることも事実です。今後、地域交流センターのさらなる環境整備と町民への周知をしていくこと、加えてボランティアセンターの運営についても検討を図る必要があると思います。今後の取り組みに期待しています。 また、JR海老津駅南側道路等整備事業費に関しては、自由通路の工事が今年度から始まっております。平成25年度一般会計予算では、北側からの通路はフラットであるかもしれませんが、南側はエレベーターと階段が設置される予定です。通路は閉鎖された空間であり、防犯カメラや防犯灯を設置したり、交番を移設されたとしても防犯面での不安は依然としてありますということで予算に反対をいたしました。 したがって、平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定については反対いたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。2番、中村議員。
◎議員(中村好伸君) 2番、中村好伸でございます。議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。 全般的に堅実に予算執行されていると感じます。特に、子育て世代に寄与する海老津第2
学童保育所の新設、子ども医療の対象者の拡大、東部保育所の
民間移譲等、児童福祉分野における施策は評価できます。 宮内町長の掲げる、次世代へいい形でバトンタッチするというテーマを実現するため、子育て支援、
待機児童解消等をより慎重に精査し取り組むとともに、定住化促進施策、町のPRや観光情報の発信をより充実し連動させることにより、よりよい成果を上げるべく、みんなが輝く、
子どもたちの笑顔の集うまちづくりに邁進することを強く要望し、賛成の立場からの討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。10番、下川路議員。
◎議員(下川路勲君) 10番、下川路です。議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について反対の立場からの討論をいたします。 人口減少の社会問題化から、定住人口や交流人口の増加に取り組んでいますが、総所得額及び法人分の減少により、町税全体は厳しい状況です。自主財源約40%、依存財源約60%、この依存財源の類似団体の構成比率が約53%なのに比べればよい方ですが、高齢化率は確実にふえ、我が町は近隣の町より高く29%ほどとなっております。 駅南開発に莫大な税金をかけて地下通路と階段をつくることは、財政、治安の両面から危険この上ないことから、
反対討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。5番、神崎議員。
◎議員(神崎宣昭君) 5番、神崎です。議案第41
号平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。 平成25年度岡垣町一般会計決算は、歳入総額98億1,367万2,944円、歳出総額94億593万2,702円、歳入歳出差引4億774万242円で、実質収支は2億9,528万7,242円の黒字収支です。 歳出における主な取り組みは、町制50周年が終わり、町制100周年に向かって、大きな第一歩を踏み出すにふさわしい、多岐にわたり幅広くきめ細やかに対策を立て、取り組まれたことを高く評価します。 なお、岡垣町における人口減少、自主財源の減少などの問題解決のために、将来を見据えた企業誘致、定住促進対策、JR海老津駅南側開発などの事業を着実に行い、町の魅力ある取り組みを町内外に積極的に発信して、活力ある元気な若者が集うエネルギッシュな町岡垣になされることを期待して
賛成討論とします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 4番、平山です。議案第41
号平成25年度岡垣町一般会計
決算認定について、反対の立場から討論いたします。 町長はアベノミクスによる雇用、消費の拡大、それの地方への波及に期待すると言われました。私は金融緩和、財政出動、成長戦略というアベノミクスは使い古されたものと言いました。実際、国家予算は大型公共事業や大企業の減税、軍事予算の増に回り、デフレ不況を打開するための正規雇用の拡大、賃金引き上げ、中小業者の営業拡大にはつながりませんでした。景気回復の決め手は労働者の賃金引き上げと雇用の拡大です。税と社会保障の一体改革は、結局消費税増税など庶民増税と社会保障の切り下げになっています。弱い者には負担をかぶせ、大企業、富裕層には優遇税制です。大企業、富裕層に応分の税負担をこそ求められています。こんな中での一般会計の執行でした。地方公務員の賃下げ、岡垣町職員は給与の7.22%も削減でした。生活保護基準の切り下げなどの影響は岡垣町の経済と財政に大きな影響を与えています。 小中学校の耐震化と公共施設の耐震診断、妊婦検診、ワクチンの無料接種は評価するものです。子ども医療費助成制度において、入院の場合の中学校卒業までの助成、入院も通院の場合の小学校卒業までの助成、
学童保育の拡充などとあわせて評価するものです。しかし、行財政構造改革によるお年寄り、低所得者、障害者などの負担増は実施されたままです。 町長の選択と集中により、
町立東部保育所の
民間移譲もされました。特定疾患難病患者見舞金支給も廃止されました。生活保護世帯への高校入学資金貸付制度や盆暮れの貸付制度も廃止されました。補助金の見直しや窓口業務の民間委託も計画されています。 JR海老津駅南側道路等整備事業についても自由通路、広場の建設を問う住民投票条例の制定で、町長は反対意見を付しました。事業費も消費税の増税や資材の高騰で21億5,000万円から22億8,000万円に膨らんでいます。もっとほかに必要な事業があるのではないか、暮らしや福祉、教育にあててもらいたいなどで、住民の多くの方は縮小、見直し、凍結の意思表示をしていたものであります。この点でも賛成できません。 最後に、これからのまちづくりは防災にも強く、暮らしや福祉、教育の拡充のための町政運営を行っていただくことを強く求めて、
反対討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論はありませんか。1番、横山議員。
◎議員(横山貴子君) 議案第41号、平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、賛成する立場から討論いたします。 平成25年度の実質収支は、財政調整基金からの1,100万円の繰り入れはあるものの、2億9,528万7,242円の黒字となっています。そのうち5,000万円を財政調整基金に繰り入れ、あとの2億4,528万7,242円を平成26年度に繰り越すこととしています。 自立支援サービス事業費、子ども医療費の拡充等、福祉向上に伴う民生費の増、都市計画の公園整備費及びJR海老津駅南側道路等整備事業等土木費の増、また上畑・海老津線の土砂災害復旧費、また岡垣東中学校グラウンドのり面崩壊に伴う災害復旧費など多くの歳出増の事業があった中でこのような結果で決算額となったことは、職員一人一人が町財政の健全化運営に努力することを共通課題とし努力した結果と評価いたします。 しかし、歳入の自主財源比率が年々減少し、交付税等の依存財源の収入に財政運営は影響を受けざるを得ない環境になっています。安定した財政運営を行うには町税を初めとした自主財源をしっかり確保できる環境、将来に発展性を期待できる財政運営に全力で取り組んでいただくことを要望し
賛成討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。6番、小野議員。
◎議員(小野元次君) 6番、小野元次です。議案第41号、平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。 我が町の第5次総合計画に掲げる、輝き、安全安心、心の豊かさの実現に向けて、行政各分野で積極的に政策の実施事業が展開されていますが、町の財政は収支の均衡を図りながら、財政力指数、実質収支比率、経常一般財源比率、経常収支比率の面において、良好な財政構造のバランスを保持し、弾力性を持った行財政運営がなされているため、県下において上位クラスの財政力を保っていることを聞き、大いに評価をいたします。 その施策事業として、海岸等の侵食や
三里松原の松枯れ対策などの自然環境への再生の取り組み、2つの大規模災害の復旧工事、海老津駅周辺環境整備プロジェクトの推進、矢矧川下流域の改修による農業基盤の整備、空き家対策と定住促進のうさぎ坂55造成整備、農水産・商工振興や岡垣の観光事業の推進などが行われています。 また、高齢者や障害者福祉の向上、子ども医療費負担や健康診断の推進、防災対策での地震、津波、土砂災害、洪水ハザードマップの作成、地域交流センターの開設など地域の活性化を図る施策にも取り組まれ、岡垣の将来を含め、第5次総合計画が着実に進んでいると実感しています。 教育において、子育てと
待機児童の解消、幼児教育の設備の充実、学校校舎・体育館の耐震補強や校庭芝生化を推進し、あすの岡垣を担う次世代の
子どもたちが安心して心の豊かに学ぶための学習環境づくりが行われています。 よって、町財政の歳入歳出状況を充分に把握され、町民の主体の行政運営が成されていることの成果を大いに評価し、平成25年度岡垣町
一般会計歳入歳出決算認定の議案につきまして賛成といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第41号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君) 挙手多数であります。したがって、議案第41号の件は
委員長の報告のとおり認定されました。────────────・────・────────────
△日程第9.議案第42号
○議長(市津広海君) 日程第9、議案第42
号平成25年度岡垣町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第46号、
文教厚生常任委員会報告書、1、議案第42
号平成25年度岡垣町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。本
委員会は、
総務産業常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。6番、小野議員。
◎議員(小野元次君) 6番、小野元次です。議案第42号、平成25年度岡垣町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論いたします。 平成25年度の
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定では、2,675万1,878円の歳入不足で、昨年度より赤字補填のため繰り上げ充用により累積で赤字決算となっています。しかしながら単年度収支では、健康増進計画に基づく健康づくり対策の効果もあって、92万1,000円の黒字となっています。今後、健全な国保財政の運営を維持するため、景気の動向による税収等の財源確保がなお一層厳しさを増す状況が考えられますけれども、平成26年3月策定の岡垣町第2次健康増進計画に沿って、食生活や生涯スポーツ分野との連携、町老人クラブ連合会の散歩で大作戦の事業を積極的に支援していただき、健康づくりの推進目標への実現や医療費抑制の意識の向上のため、なお一層町や住民とが一体となって促進することを願い賛成といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論の発言の方はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第42号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第42号の件は
委員長の報告のとおり認定されました。────────────・────・────────────
△日程第10.議案第43号
○議長(市津広海君) 日程第10、議案第43
号平成25年度岡垣町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第47号、
文教厚生常任委員会報告書、1、議案第43
号平成25年度岡垣町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。本
委員会は、
総務産業常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を賛成多数で認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 4番、平山です。議案第43号、平成25年度岡垣町後期高齢者医療特別会計
決算認定について、反対の立場から討論いたします。 この制度は75歳以上の高齢者を他の年齢から切り離して高い負担と安上がりの差別医療を押しつけ、医療の面でも社会保障に係る国の予算を削減するのを狙いといたしております。2年ごとに保険料が引き上げられます。高齢者の人口の割合がふえ、医療費がふえるにつれて保険料を引き上げるという制度です。 政府の狙いは、高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、高い負担を押しつけ、診療報酬も別建てにすることで安上がりな差別医療を押しつけることであります。実際、厚労省の試算では、2015年には医療費全体の削減額3兆円のうち2兆円を、2025年度では8兆円削減のうち5兆円を75歳以上の医療費削減で捻出するとしています。高齢者の医療費をいの一番で削減するために後期高齢者医療制度はつくられたものと言っても過言ではありません。福岡県後期高齢者医療広域連合は全国でも高い保険料や短期保険証の交付の問題もあります。以上述べて
反対討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。
賛成討論はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。 次に、
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第43号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君) 挙手多数でございます。したがって、議案第43号の件は
委員長の報告のとおり認定されました。────────────・────・────────────
△日程第11.議案第44号
○議長(市津広海君) 日程第11、議案第44
号平成25年度岡垣町
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第42号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第44
号平成25年度岡垣町
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第44号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第44号の件は
委員長の報告のとおり認定されました。────────────・────・────────────
△日程第12.議案第45号
○議長(市津広海君) 日程第12、議案第45
号平成25年度岡垣町
水道事業会計利益の処分及び
決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第43号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第45
号平成25年度岡垣町
水道事業会計利益の処分及び
決算認定について。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決及び認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第45号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、利益の処分については可決、平成25年度決算については認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第45号の件は
委員長の報告のとおり可決及び認定されました。────────────・────・────────────
△日程第13.議案第46号
○議長(市津広海君) 日程第13、議案第46
号平成25年度岡垣町
下水道事業会計決算認定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第44号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第46
号平成25年度岡垣町
下水道事業会計決算認定について。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との
連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を認定することに決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月17日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第46号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、認定であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第46号の件は
委員長の報告のとおり認定されました。────────────・────・────────────
△日程第14.議案第47号
○議長(市津広海君) 日程第14、議案第47号新たに生じた土地の確認についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第30号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第47号新たに生じた土地の確認について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月10日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第47号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第47号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第15.議案第48号
○議長(市津広海君) 日程第15、議案第48号新たに生じた土地の確認に伴う字の区域の変更についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第31号、
総務産業常任委員会報告書、1、議案第48号新たに生じた土地の確認に伴う字の区域の変更について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月10日、
総務産業常任委員会委員長曽宮良壽、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第48号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決であります。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、議案第48号の件は
委員長の報告のとおり可決されました。 ここで暫時休憩します。再開は10時50分といたします。午前10時34分休憩………………………………………………………………………………午前10時50分再開
○議長(市津広海君) 再開します。────────────・────・────────────
△日程第16.請願第1号
○議長(市津広海君) 日程第16、請願第1号
手話言語法制定を求める
意見書の提出を求める請願書の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第37号、
文教厚生常任委員会報告書、1、請願第1号
手話言語法制定を求める
意見書の提出を求める請願書。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を採択と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月11日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。2番、中村議員。
◎議員(中村好伸君) 2番、中村好伸でございます。
手話言語法制定を求める
意見書の提出を求める請願書について、賛成の立場から討論いたします。 我々が思っている以上に、手話というものが今まで共通言語として認められてきませんでした。ところが、2006年12月に採択された国連の
障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されており、改正障害者基本法においても、全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められております。 岡垣町においては、さきの核兵器廃絶事業においても、手話のほうは活用されていましたし、岡垣町は割と手話のほうを使っていますが、これは国に対して、包括的に手話を言語として普及、研究することができる環境整備に向けた整備を実現することを求めるべきであると思います。 以上をもちまして、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより請願第1号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、採択であります。本請願は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、請願第1号の件は採択することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第17.陳情第3号
○議長(市津広海君) 日程第17、陳情第3号
地域老人クラブ補助金に関する陳情書の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第39号、
文教厚生常任委員会報告書、1、陳情第3号
地域老人クラブ補助金に関する陳情書。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を賛成少数で不採択と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月11日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。7番、曽宮議員。
◆議員(曽宮良壽君)
委員長報告には、賛成少数、不採択とあります。賛否が分かれた。反対意見、賛成意見ですね、その辺、
委員長が把握されとるところで、どういう意見だったのかお尋ねします。
○議長(市津広海君) 4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) いろいろ質疑の中で、参考人に対しても質疑されたわけですけれども、特にどういうわけでということではありませんけれども、賛成された意見の中では、公益性があるものに対しての補助金の交付だという考え方があって、賛成の意見が出ております。 また、反対では、これまでも地域老人クラブにも老人福祉法に基づいて交付されていたもので、他の町村でも地域老人クラブに老連に加盟があるかどうかということに関係なく、交付されているというところもあるということなども紹介して反対の意見が出ております。以上です。
○議長(市津広海君) ほかに。7番、曽宮議員。
◆議員(曽宮良壽君) 私も大きな関心を持って、
委員会の審議を傍聴させていただきましたが、その中で、委員の発言の中で、どういう意味なのかなというところがありました。不明といいますか、私が知識不足だったのかもしれませんが、確認の意味でお尋ねしたいと思います。 一つは体育協会、文化協会、これは社会教育の分野だというふうには思いますが、この団体に対する補助金と老人クラブに対する補助金、町老連ではありませんね。老人クラブに対する補助金、これ老人福祉の分野だと思いますが、これが同じテーブルで同じ土俵上で議論されておるなというふうに思いました。 最終的に
委員会としては、最後には結論が出たわけですけど、どういうふうにその辺のところはまとめられたのかなというところが、同じテーブル、いわゆる体育協会、文化協会の補助金と老人福祉の部分での補助金が、同じような議論をされていたように思います。それがどうなのかなというところでは、
委員会で最終的にはどんなふうにまとめられたのかなということでお尋ねをしたいと思います。 さらに、一元化という言葉が委員の中から出てまいりました。確認の意味で、どのような意味で、この一元化という言葉が使われたのかなというところで、
委員会のまとめをお尋ねしたいと思います。この意味するところは、町の施策の中では、どのような局面で一元化と言われるのかどうか、その辺が審査を聞いておる中で、ちょっとわかりづらかったところで、
委員長にお尋ねします。
○議長(市津広海君) 4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) まず、補助金の問題ですけれども、体育協会、文化協会の補助金については、特に論議されたわけではありませんけれども、岡垣町の補助金交付規則に基づいて体育協会、文化協会が補助金を申請して、そして加盟の団体にいわゆる交付しているというふうになっていると聞いております。 それから、老人クラブに対する補助金については、これは別建てで補助金要綱がありまして、それに基づいて老人クラブに対しての補助金が交付されているということです。 それから、一元化については、そういう言葉が出てきて、発言された委員もおられたというふうに思いますけど、特にその点については論議しておりません。
○議長(市津広海君) ほかに質疑はありませんか。7番、曽宮議員。
◆議員(曽宮良壽君)
委員長が言われるように、体育協会、文化協会に対する補助金と老人クラブ補助金は町の補助金等交付規則のもとにあります。 同じ範疇のものであると解してよいのかどうか、先ほどの私の質問に
委員長のお答えがあるのかもわかりませんけど、その辺、
委員会では議論されてないということでありましたけど、それが最終的に結論として出てないということになるのかなというふうに思いますので、その辺を確認したいと思っております。 さらには、現在、目下、区で行われておりますが、敬老会の事業、これに対する町の対応もこの補助金等交付規則によるものなのかどうか、
委員会での議論は確認はなかったように思いますが、その辺、確認したいと思います。
○議長(市津広海君) 4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 終わりのことから言いますと、敬老会の祝い金については論議されておりません。 それから、いわゆる岡垣町の補助金、体協、文化協会などについても、ある委員がそのことについて、こういうふうな仕組みになっておるんじゃないかというようなことで発言されたのはありますけれども、そのことについてそれをまとめたということではありません。
○議長(市津広海君) ほかに質疑はありませんか。2番、中村議員。
◆議員(中村好伸君) 2番、中村好伸でございます。ちょっと確認させてください。 今回の陳情者であります地域老人クラブ連絡会という組織がありますが、こちらは代表の方3名、陳情されているんですけど、具体的にどういった会で、何名ぐらいの方で構成されているのかというのは、審議されていましたら教えてください。
○議長(市津広海君)
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 特に、審議したわけではありませんけれども、委員から参考人に対してそういう質疑もされまして、特に連名というふうになっておりますけれども、それほど会ということではなくて、この補助金の問題について、問題意識を持っておられる地域の老人クラブの代表の人たちが、集まって話し合ったということぐらいじゃないかなというふうに、私は参考人の話を聞いて判断しております。
○議長(市津広海君) ほかに質疑はございませんか。11番、安部議員。
◆議員(安部弘彦君) 11番、安部でございます。今の中村議員の質問にも少し重なりますが、この3名の方たちのその連絡会というのは、実態があるのかないのか、それが1点。 2点目に、老人福祉法の13条に地方公共団体は老人の心身の健康の保持に資するためという文言があって、最後に地方公共団体は老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブ、その他の当該事業を行う者に対して適当な援助をするように努めなければならないということに対して、岡垣町の補助金交付規則が制定をされております。 あわせて、25年の3月29日に岡垣町老人クラブ補助金交付要綱というのがあります。もう一つは、買い物弱者支援というのもありますけれど、その辺も踏まえて審議をされたのかどうか、その辺をお聞かせ願えますか。
○議長(市津広海君) 休憩とらないでいいですか。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) お答えします。もし、委員の中から異議があれば唱えていただいて、そのときにまた休憩とらせていただきます。 補助金の交付については、老人福祉法の中で規定されていますから、そのとおりだろうというふうに思います。 また、補助金がどういう経緯を持ったかということについては、論議しておりません。 それから、連名ですけれども、実態のある組織だとは思っております。ただ、先ほど言いましたように、そういう老人クラブに対する補助金の交付について、問題意識を持っておられる地域の方々が集って、そしていろいろ話し合われて町長にも、それから議会にも陳情されたというふうに聞いております。そういうことで実態はあると、だからそういうところで3人の方が代表を立てて、陳情されたというふうに認識しております。
○議長(市津広海君) 6番、小野議員。
◎議員(小野元次君) 今、
委員長が言われましたけれども、実態のところで少し休憩をさせていただいて、お願いしたいと思います。
○議長(市津広海君) 暫時休憩します。午前11時6分休憩………………………………………………………………………………午前11時17分再開
○議長(市津広海君) 再開します。
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 時間をとっていただきました。
文教厚生常任委員会で、若干まとめまして、再度、答弁をいたします。 連絡会はここに、陳情に名前を上げられています方々が集って連絡会をつくって、そして陳情をされているということです。 それで、もう一つはこの連絡会に入っていない、入っていないというか、そういう話し合いに加わっていないという地域の町老連未加盟のクラブとしては、東黒山、三吉が、この連絡会の話し合いには入っていないということを申し上げておきます。
○議長(市津広海君) ほかに質疑はございませんか。11番、安部議員。
◆議員(安部弘彦君) 済みません、確認ですが。ということは、この3名の方は、個人でこの陳情を上げてこられたという理解でよろしいでしょうか。
○議長(市津広海君) 4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 個人ではなくて、地域老人クラブの連絡会ということで上げられていますので、そのように理解していただきたいと思います。
○議長(市津広海君) ほかに質疑はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。6番、小野議員。
◎議員(小野元次君) 6番、小野元次です。まず、補助金のあり方については、町のあらゆる基本的政策を実施、遂行する上において、行政の行き届かないようなところへ、その推進を促すため、行政の補完的要素や活動根拠、目的のための事業や研修、研究などの目的に沿って、町民によって組織活動される福祉、教育、人権、自然環境などにかかわる団体に対して、地方自治法第232条2項、公益上必要があると認めた場合、援助、支援、奨励を行うとして補助金制度があると解釈しています。 平成22年5月、岡垣町事務事業見直し行政組織改編実行計画書では、補助金について選択と集中の視点から、補助目的や効果等を精査を行い、公益性、必要性、有効性、公平性等を基本的な考え方と記しています。よって一定の周知期間での話し合いがありましたが、老人福祉法に基づく老人クラブ補助金は、平成26年度より岡垣町老人クラブ連合会に対し、老人福祉の増進とその事業実施の主体者、自分たちが求めていること、ニーズに基づいて行う団体として位置づけ、一元化した補助金を拠出したことについては正当性があると考えます。 岡垣町老人クラブ連合会は、現在、会員増強に向けて活動をされていますが、会が持つ主たる事業は、介護や医療衛生の健康講座、スポーツ大会や散歩で大作戦、買い物弱者支援事業やひとり高齢者支援事業、会員間の交流や高齢者見守りネットワークなど高齢化社会の抱える諸問題に取り組み、住み慣れた地域で安全で安心して暮らせるよう努められています。また、健康長寿を喜ぶことのできる社会、高齢者を敬愛する心豊かな社会の実現に向けて、町総合計画や高齢者福祉計画に沿って取り組まれていることは、公益上大いに評価できる要素と思います。 9月11日の
文教厚生常任委員会の質疑において、波津・旭南区の老人クラブは、教養、文化歴史、スポーツ、地域ボランティアなどの事業を独自的な運営で積極的に取り組んでおられますが、町老連に加入しないとの方針を述べられました。私は、町老人クラブ連合会に加入をされて、情報交換や実践交流の場などを通して、培われた優れた高齢者社会の活動のあり方を発揮していただくことが、連合会の活動のさらなる向上や組織の増強につながると思い、新たな前進の一歩となる一地域組織クラブが果たす役割ではないかと期待を持っています。 今後、町と老人クラブ連合会は連携して、未加入老人クラブへの説得、役員のなり手のない区、老人クラブ組織のない区での会員該当者に対して、積極的な支援や加入促進を図り、連合会が持つ直轄制度を大いに利用して、一人でも多くに高齢者の方が意義ある楽しい人生が送れる機会を切に願い、このたびの陳情につきましては不採択の意見とさせていただきます。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。7番、曽宮議員。
◎議員(曽宮良壽君) 日ごろより地域老人会の役員の皆さん、また町老連の役員の皆さんには感謝のほかありません。つい先日もソフトバンク観戦では、これほどまでにというほど行き届いたお世話いただき、本当にありがたく感謝申し上げるところであります。 この陳情、判断に非常に迷う陳情でありました。一つには3月定例会で予算に賛成の討論までして、結果的には陳情にかかわる予算を原案で認めたものとしてであります。 関心を持って
文教厚生常任委員会を傍聴しました。
委員会のあったその夜は眠れませんでした。かつて父角助が、眠れぬ夜がある、俺には。人間がまだまだだと言った言葉を思い出しました。迷ったときには原則原点に戻れで、私が議員になろうと今からちょうど20年前、町民の皆さんに約束した、支え合い、助け合う町岡垣がそれです。 また先輩、経験豊富な方から、法令例規には対国民、対住民に対するにあっさり結論が出る場合と、いわゆる定めなきグレーゾーンがあって、判断に迷うところがある。それは、法令例規があえて明確にしないところ、いわゆる裁量を働かせる余地を残している。迷ったときにその判断、執行は町民のためになるかどうか、法令例規は国民住民を困らせるためにあるのではない、そこに政治があると御指導いただいたことを思い出しました。その原点に返って討論をいたします。 まだ年度半ば、年度末まで時間はある。再考し、執行部、議会、陳情者含めて知恵を出す時間は与えられているとの考えから、この陳情採択の上、いわゆる落としどころを探ろうとの考えから、賛成多数を得ようと討論いたします。 今、私は65歳半ば。60になったら新しくこうしたいと考えていたことが3つあります。一つは区の長寿会に加入すること。会長にお願いをして入会を許されました。一つは公民館講座で陶芸を始めること。相談の上、若潮学級の陶芸コースに入会を許され、それを卒業の上、今、同好のクラブにことしから入会して半年、都合1年半。乾燥の過程で割らしてばかりおります。いま一つは、歴史あるゆうま句会に入って句の修行を始めること。4年になります。詠んだ句は500句余り。添削をありがたく思っています。後ろ2つ、これは私の一身上の都合で始めるのが遅くなりました。句会の仲間は私より年長の方ばかり、男は私と師匠2人。陶芸の仲間は私より若い方、多分1人か2人でしょう。いい男いい女ばかりで、地域老人会に入っているかどうか、年はどうかなどと聞ける雰囲気ではありません、聞きもしませんが。 今、私の周りの町の老人は、あえて老人と言います。元気です。地域で
子どもたちのお世話をする方たちの
子どもたちへのまなざしは、子ども会に入会しているかどうかを問わず、優しいものだと信じています。地域子ども会の
子どもたちが、年末にひとり住まいのお年寄りに年賀状を書くときに、そのお年寄りが老人会に加入しているかどうかで筆をとってはいません。区長はその世帯が区に加入しているかどうかを問わず、町報を届け、街灯を整備します。これが住みたい住み続けたいみんなが輝く岡垣町の現状です。いや、だったと言うべきかもしれません。 落語に三方一両損というのがあります。大岡越前の守が登場しお裁きしますが、この印籠が目に入らぬかという水戸黄門のセリフは、悪人がいて見る人にスカッと胸がすく思いをさせるのであって、悪人が一人もいないこの陳情に対して水戸黄門はどう裁くでしょう。誰もが損をするこの陳情の議会不採択はいかがかと思います。とりあえず採択の上、大岡裁きで三方一両徳の道を探ろうではありませんか。 陳情の大きな趣旨は、補助金の交付を検討してくださいとあります。議会に対する検討する時間はあります。議員諸兄の御賛同をお願いいたします。町の高齢者憲章には、3段目人権と敬愛、高齢者を思いやり、ともに生きるための環境づくりに努めますです。何とぞ議員諸兄の御賛同をいただきますようにお願いして賛成の討論といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。1番、横山議員。
◎議員(横山貴子君) 陳情第3号、
地域老人クラブ補助金に関する陳情書について、不採択とする立場より意見を述べさせていただきます。 地域老人クラブ連絡会と称するところから提出されました本陳情書の趣旨は、今年度から地域老人クラブへ補助金交付のあり方が見直され、町老人クラブ連合会に加入していただくことが定められたために、未加入の地域老人クラブには補助金が交付されなくなったことが、以前のように町老人クラブに加入していなくても補助金を受け取れるように要望する陳情であると考えました。 老人クラブへの補助金のあり方も含む補助金について、町は平成22年5月に岡垣町事務事業見直し行政組織改編実行計画書を策定し、その中でそれまでのあらゆる事務事業を廃止、縮小、手法の見直し等の視点から再構築を行いました。 この見直しは厳しい財政状況が続く中、また少子高齢化の進展や多様化する住民ニーズへの対応等、限られた予算の中で発展性のある町を築いていくためには必要であったと理解しています。 老人クラブ補助金のあり方についても当初の補助目的や効果などについて精査を行い、公益性、必要性、有効性、公平性等の基本的な視点からの精査が行われたものと認識しています。そしてこの見直しをもとに本補助金のガイドラインとして、岡垣町老人クラブ補助交付要綱を定め、趣旨、補助対象団体、補助対象事業、補助金の交付などを明記し、本年度よりその要綱に沿って補助金の交付がなされています。 岡垣町老人クラブ連合会は、高齢者の健康づくり、高齢者相互支援事業、高齢者買い物支援事業、地域ボランティア活動等、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる協働のまちづくりに向けて、町の地域福祉の向上に大きな役割を担っています。 県のホームページには、老人クラブの組織について、個々の単位老人クラブを基礎組織として、市町村ごとに市町村老人クラブ連合会、都道府県ごとに都道府県老人クラブ連合会、さらに中央に全国老人クラブ連合会を組織して活動を行っているとされています。 今まで実施されていた方向性が改正され、それに沿っていくことになる団体の方々には心情的に負担をお願いすることであることは十分理解いたしますが、これからの高齢者福祉事業の推進に向け、必要な見直しであったことを御理解をお願いしたいと思います。 以上をもって、このたびの陳情についての不採択の意見といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。3番、広渡議員。
◎議員(広渡輝男君) 3番、広渡輝男でございます。
地域老人クラブ補助金に関する陳情書に賛成の立場から討論をいたします。 老人クラブは戦後間もない昭和25年ごろ、社会と経済の混乱、家族制度の変革など、いまだかつて経験したことのないような状況の中で、高齢者みずからが相集い、新たな役割を求めて誕生した自主的な組織と言われています。この老人クラブが果たす役割は、高齢者が喜びや生きがいを共有し、健康で生き生きと生活することや高齢者同士が居住する地域の中で横のつながりを求め、自然な見守りといったお互いが助け合う地域コミュニティを形成することも重要な役割の一つであるとも言われています。 このような老人クラブは、地域の求めに対応する形で自然発生的に誕生し、この地域老人クラブは自主的な運営が行われていることから、補助金の交付対象となり得る権利能力なき社団の性格を有している団体と言えましょう。 このたびの
地域老人クラブ補助金に関する陳情書は、昨年まで老人クラブに補助金が交付されていたが、本年度より岡垣町老人クラブ連合会への加入が条件となり、加入していない老人クラブには補助金の交付対象外になったことに対して、今までどおり地域老人クラブに補助金が交付できるように制度の改正を求めた陳情であります。 福岡県の老人クラブ助成事業では、高齢者が地域の中で生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目的として、健康・友愛・奉仕の三大運動を中心に、それぞれの地域の特性を踏まえた生きがい活動を展開している老人クラブに対し、活動費を補助するとし、対象を単位老人クラブや市町村老人クラブ連合会とされているところであります。 また老人福祉法第13条では、地方公共団体は老人福祉の増進のための事業の実施のほか、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならないというふうに規定されています。 高齢者同士が居住する地域の中で横のつながりを求め、自然な見守りといったお互いが助け合う活動を行うとともに自主的な運営が行われ、権利能力なき社団の性格を有している地域の老人クラブには高齢化が進展しておりますが、この進展に対して地域でその役割の一端が担えるように補助金の交付ができるような制度改正がぜひとも重要と認識しているところであります。 以上の趣旨から、
地域老人クラブ補助金に関する陳情書に対して賛成の立場から討論いたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。9番、太田議員。
◎議員(太田強君) 9番、太田強。陳情第3号、地域老人グラブ補助金に関する陳情書について、反対の立場から討論いたします。 9月11日開催の
文教厚生常任委員会において、陳情提出者3名の参考人をお迎えして質問をいたしました。3人の地域の老人会は、いずれもその地域内では活発に活動されているとの説明がありました。しかも町老連に加入できない理由も述べられました。それぞれの地域でお世話されている方々で御苦労も切々と訴えられました。また、3人の方々から直接説明をお聞きする機会もいただきました。そのお気持ちに同情したい気もいたしました。 しかし、この補助金支給の変更経緯については、一昨年全員協議会の場で町の執行部より説明を受け、議員からいろんな質問や疑義が述べられ、しかも昨年3月には1年間の猶予を持って、未加入の地域老人会に町老連に加入をお願するとの説明を受けて、私は賛成していた経緯もございます。 岡垣町には、補助金交付の規則にのっとって、交付を受けている団体も町老連以外にもありますが、この補助金の活用については、それぞれの団体で決められているものと思います。御意見を述べられている3人の代表者は、個々の御意見は明確で大変分かりやすい意見であったと思います。それぞれの団体にはそれぞれ活性化するために、改革すべき問題がたくさんあると思います。それだけに町老連に加入されて、より活発な御意見を述べられることも一つの考え方ではないかと思います。 町の方針が打ち出されて1年で変えるのはいかがなものかとも考えます。町老連の会員、役員の方々の戸惑いも多々出るのではないかと思います。こういう意味からして、町も積極的に説明をして全町の加入がなされることを申し述べ反対といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
賛成討論の発言を許します。10番、下川路議員。
◎議員(下川路勲君) 10番、下川路です。陳情第3号、
地域老人クラブ補助金に関する陳情に対しての賛成の立場からの討論をいたします。 要は、町老連への未加入者が補助金打ち切りとの理由ですが、各クラブ内での活動は活発で、どれもただ年齢を重ねているだけではできないものばかりです。町老連未加入者、直接協力しない者には補助金を支給なしとは、全く上からの目線の考えであり、問題があると私は思っております。 高齢者は人生の私たちの先駆者であると同時にまだまだやれるという強い意志を感じます。意に沿わない者には補助金を支給なしと言わずにじっくりと時間をかけて、膝を交えて話し合うべきではないでしょうか。 以上をもって、私は賛成の立場といたします。
○議長(市津広海君) 次に、
反対討論の発言を許します。
反対討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。8番、西議員。
◎議員(西美千代君)
文教厚生常任委員会でこの陳情に対して陳情者の方の御意見も聞きました。現状も聞きました。町老連の中での活動についても私なりに参加をして、地域に根差した活動をされているというふうに思いました。この
委員会での判断は、私はこの陳情に対し反対をいたしました。しかしながら、この
委員会の後、今、性急な判断をすべきだったのか、継続審議にしてさらなる検討をすべきではなかったのか、ずっと今日まで考え続けました。まさに悩ましい陳情でありました。 曽宮議員が採択の上、とりあえず考える時間をという討論をされました。それを踏まえ、私は今回の陳情に対して賛成をしたいと思います。以上です。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はありませんか。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 4番、平山です。陳情第3号、
地域老人クラブ補助金に関する陳情書について、賛成の立場から討論いたします。 老人クラブへの補助金は、老人福祉法第13条、老人福祉の増進のための事業を行うものに対して適当な援助をするように努めなければならないに基づいて交付されています。この中には老人クラブ連合会への加入が義務づけられているものではありません。老人クラブ連合会も会員の自主性により組織されていると思います。憲法でも平等権、自由権、社会権などとともに基本的人権を守る権利を保障しています。老人福祉法において老人クラブの位置づけとして、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織として、老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならないとしています。 連合会に未加入の理由としては、地域の老人クラブの高齢化が進んでいるため、連合会の事業に年齢体力の面でも、交通手段の地域的な面でも、連合会の役員構成の面などでも難儀していることが説明されました。 しかし、陳情されている地域老人クラブも、連合会に加入している地域老人クラブと同様の事業に健康増進、社会奉仕活動、生きがい活動、教養活動などに取り組んでいます。 岡垣町補助金交付規則の交付基準に合致していると思います。客観的に見ても老人福祉法に基づく活動からしても、まさに公益上必要ではないでしょうか。 芦屋町、遠賀町の老人クラブ補助金交付要綱は、対象団体として単位老人クラブ、町老連または町が特に必要と認めた団体としています。 全国的にも福岡県下でも、補助金交付は連合会に加入が必要条件となっていない市町村はたくさんあります。補助金の原資が国が3分の1、県が3分の1のほかに岡垣町の予算も使われています。国も県も補助金交付の要件に、連合会への加入を義務づけしてはないと思います。 以上述べて、今までどおり地域老人クラブに補助金を交付されるよう求めて、陳情書に対して賛成の討論といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論の方はいらっしゃいませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより陳情第3号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、不採択であります。本陳情に採択することに賛成の方は挙手願います。(発言する者あり)再度、原案に対して賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君) 挙手少数であります。したがって、陳情第3号は不採択にすることに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第18.陳情第4号
○議長(市津広海君) 日程第18、陳情第4号
軽度外傷性脳損傷の周知、及び
労災認定基準の改正などを求める陳情の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付しておりますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 報告第38号、
文教厚生常任委員会報告書、1、陳情第4号
軽度外傷性脳損傷の周知、及び
労災認定基準の改正などを求める陳情。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を採択と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。平成26年9月11日、
文教厚生常任委員会委員長平山弘、
岡垣町議会議長市津広海様。
○議長(市津広海君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより陳情第4号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、採択であります。本陳情は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、陳情第4号の件は採択することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第19.発議第2号
○議長(市津広海君) 日程第19、発議第2号
手話言語法(仮称)の制定を求める
意見書の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 発議第2号、
手話言語法(仮称)の制定を求める
意見書。 上記の議案を提出する。平成26年9月19日提出。提出者岡垣町議会議員
平山弘、賛成者同じく小野元次、賛成者同じく横山貴子、賛成者同じく神崎宣昭、賛成者同じく西美千代、賛成者同じく太田強。 提案理由、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に周知し、聞こえない子どもを初めとする誰もが手話を身につけ、手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた
手話言語法(仮称)を制定することを求めるため。
手話言語法(仮称)の制定を求める
意見書。手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に受け継がれてきた。 しかしながら、我が国においては、長い間、手話は言語として認められず、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 2006(平成18)年12月に採択された国連の
障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されている。 日本政府は
障害者権利条約を批准し、既に成立した改正障害者基本法では全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められた。 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた手話の法整備を国として実現することが必要であると考える。 よって本町議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。記。1.手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもを初めとする誰もが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話を使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備をするため不可欠な法整備として
手話言語法(仮称)を制定されるよう強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。平成26年9月19日。福岡県
岡垣町議会議長市津広海。衆議院議長伊吹文明様、参議院議長山崎正昭様、内閣総理大臣安倍晋三様、総務大臣高市早苗様、文部科学大臣下村博文様、厚生労働大臣塩崎恭久様、法務大臣松島みどり様、国土交通大臣太田昭宏様、経済産業大臣小渕優子様。
○議長(市津広海君) 発議第2号について、提出者から提案理由の説明を求めます。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 特に補足するところはありません。今、
事務局長が読み上げた内容でございます。 非常に重要な問題だと思いますので、皆さん方の
手話言語法(仮称)の制定を求める
意見書について、可決していただきますようお願いをいたします。
○議長(市津広海君) これより提出者に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。7番、曽宮議員。
◎議員(曽宮良壽君) 人権ということで、障害を持たれた方も、そうでない方も同じようにコミュニケーションがとれるようになるように希望します。期待します。 さらに期待するところで、この提出者に名前を連ねられた方々は、今、傍聴席で手話の会の方が傍聴されておりますが、この方たちにならって手話が使えるようにというのも責任の一端であろうかと思いますので、その点、よろしくお願いして賛成の討論といたします。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はありませんか。2番、中村議員。
◎議員(中村好伸君) 2番、中村好伸でございます。 発議第2号
手話言語法(仮称)の制定を求める
意見書について、賛成の立場から討論いたします。 先ほど、請願の第1号の分でも述べたとおりではございますが、毎週水曜日の午後10時から、連続ドラマ若者たち2014というドラマをやっておりますが、おとといの回で主人公であります妻夫木聡さん、蒼井優さんのお子さんは未熟児で産まれたんですが、その子が実は聾児であると判明した場面がありました。 もちろん、主人公は落ち込むわけですけど、弟や妹4人が家に帰ったときに、それぞれ手話の本を買ってきて、早速に温かい心で兄を迎え入れる場面がありました。 そして、ドラマの中でも手話で会話をする場面というのが放映されまして、タイムリーだなと感銘を受けるとともに、この子どもが聾学校に通っても、手話を堂々と使うことができない、その事実をやはり基本的人権の尊重の意味でも、あってはならないのじゃないかと。そういった障害を持たれた方たちが、言語を学んで、堂々と使って生きていけるような世の中を切に希望いたしまして、賛成の立場からの討論とさせていただきます。
○議長(市津広海君) ほかに
賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。 これより発議第2号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、発議第2号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第20.発議第3号
○議長(市津広海君) 日程第20、発議第3号
軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び
労災認定基準の改正などを要請する
意見書の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
本田典生君) 発議第3号、
軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び
労災認定基準の改正などを要請する
意見書。 上記の議案を提出する。平成26年9月19日提出。提出者岡垣町議会議員
平山弘、賛成者同じく小野元次、賛成者同じく横山貴子、賛成者同じく神崎宣昭、賛成者同じく西美千代、賛成者同じく太田強。 提案理由、
軽度外傷性脳損傷について、医療機関等広く国民に周知を図り、業務上または通勤災害による
軽度外傷性脳損傷で後遺障害が残存した労働者に障害(補償)年金が受給できるよう、
労災認定基準を改正することを求めるため。
軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び
労災認定基準の改正などを要請する
意見書。
軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う軸索と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する病気である。 主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁など複雑かつ多様である。 この病態は、世界保健機構(WHO)において定義づけがなされており、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏づけ検査を実施すれば、外傷性脳損傷と診断することができると報告されている。 しかしながら、この
軽度外傷性脳損傷は、日本の医療において知られておらず、また、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状である。 さらに、本人や家族、周囲の人たちもこの病態を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々ある。 以上のことから、医療機関を初め、国民・教育機関への啓発・周知が重要と考える。 国においては、現状を踏まえて下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。記。 1、業務上の災害または通勤災害により
軽度外傷性脳損傷となり、後遺障害が残存した労働者を、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、
労災認定基準を改正すること。 2、
労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。 3、
軽度外傷性脳損傷について、医療機関をはじめ国民、教育機関への啓発・周知を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。平成26年9月19日。福岡県
岡垣町議会議長市津広海。衆議院議長伊吹文明様、参議院議長山崎正昭様、内閣総理大臣安倍晋三様、総務大臣高市早苗様、厚生労働大臣塩崎恭久様、文部科学大臣下村博文様。
○議長(市津広海君) 発議3号について、提出者から提案理由の説明を求めます。4番、
平山議員。
◎議員(
平山弘君) 陳情書の提出者の方にも参考人として出席いただいて、具体的に悩まれていること、どういう症状かということなど話していただきました。 今、
事務局長が読み上げたとおりでございます。特に補足することはありません。皆さん方の御協力により
意見書が可決されますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(市津広海君) これより提出者に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第3号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(市津広海君)
挙手全員であります。したがって、発議第3号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第21.報告第11号
○議長(市津広海君) 日程第21、報告第11号和解及び
損害賠償の額の決定に係る
専決処分の報告についての件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長。
◎町長(宮内實生君) 報告第11号について報告内容の説明をいたします。 平成26年4月30日の午後4時30分ごろ、宗像市光岡交差点において、赤信号で停車中の自動車に、都市建設課職員が運転する自動車が後方から衝突する事故が発生しました。 本件事故に関する和解及び
損害賠償の額の決定につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分を行いましたので、同上第2項の規定により議会に報告するものです。 なお、詳細につきましては、
企画政策室長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(市津広海君) 門司
企画政策室長。
◎
企画政策室長(門司晋君) 詳細説明を行います。事故の概要は今、町長が提案理由で話されたとおりです。4月30日、都市建設課の職員は県庁への出張の帰りに当該事故を起こしたものです。私用車で出張に向かった事由につきましては、県への提出物及び説明資料が多かったことによるもので、許可を得て私用車で出張を行ったということです。示談の相手方は福岡市在住の男性の方、
損害賠償の額は31万5,500円です。これについては職員の私用車が加入している保険により支払いを行っております。詳細は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(市津広海君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・────────────
△日程第22.
議員派遣について(報告)
○議長(市津広海君) 日程第22、
議員派遣について(報告)の件を議題とします。 報告します。 お手元のとおり、
岡垣町議会会議規則第119条第1項の規定に基づき、
議員派遣をいたしましたので報告いたします。────────────・────・────────────
△日程第23.
議員派遣について
○議長(市津広海君) 日程第23、
議員派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 お手元のとおり、
岡垣町議会会議規則第119条第1項の規定に基づき、
議員派遣することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、お手元のとおり
議員派遣することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第24.
総務産業常任委員会の閉会中の
継続調査について
△日程第25.
文教厚生常任委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(市津広海君) この際、日程第24及び日程第25の
委員会の閉会中の
継続調査についての件を一括議題とします。 総務産業常任
委員長、文教厚生常任
委員長から、目下、
委員会において調査中の事件について、
岡垣町議会会議規則第70条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りします。 各常任
委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、各常任
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。────────────・────・────────────
○議長(市津広海君) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 これで、平成26年第3回岡垣町議会定例会を閉会いたします。 起立、礼。午後0時8分閉議────────────────────────────── 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 平成 年 月 日 議 長 署名議員 署名議員...